年が明けちゃった

年明け後、またブログへの書き込みができなくなっていました。
何でだろう?

しばらく放っておいたら、直ってました。 年、明けちゃったじゃん・・・。

今年も、よろしくお願い致します。

今日の東京新聞に若手弁護士の記事があったのでご紹介。



        出典:東京新聞 1月19日


自民党憲法草案の「緊急事態条項」の内容は以下の通り。
この章は、新たに付け加えられた。

緊急事態条項

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱
地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。


緊急事態の宣言の効果

第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる


前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。

また、自民党憲法草案では、現行憲法の第11章 「憲法最高法規
が、すっぽり削除されている。

98条・99条を読むと、その曖昧な文言は、政権国家による独裁を許す
内容になっている。

戦争法案どころか、ファシズム法案と言ってもいい。

次回の選挙で単独2/3を目指す安倍自民党

次の選挙は、国民である私たちが、世界に向けどのような国家を目指すのかを
宣言するような選挙になる。

問われるのは私達だ・・・。