年が明けちゃった
年明け後、またブログへの書き込みができなくなっていました。
何でだろう?
しばらく放っておいたら、直ってました。 年、明けちゃったじゃん・・・。
今年も、よろしくお願い致します。
今日の東京新聞に若手弁護士の記事があったのでご紹介。
出典:東京新聞 1月19日
自民党憲法草案の「緊急事態条項」の内容は以下の通り。
この章は、新たに付け加えられた。
緊急事態条項
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
緊急事態の宣言の効果
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
また、自民党憲法草案では、現行憲法の第11章 「憲法の最高法規」
が、すっぽり削除されている。
98条・99条を読むと、その曖昧な文言は、政権国家による独裁を許す
内容になっている。
戦争法案どころか、ファシズム法案と言ってもいい。
次回の選挙で単独2/3を目指す安倍自民党。
次の選挙は、国民である私たちが、世界に向けどのような国家を目指すのかを
宣言するような選挙になる。
問われるのは私達だ・・・。